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在中国日本大使館情報
在留届、変更届、帰国届
在留届  外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。海外で事件事故や思わぬ災害などが起こった場合、在中国日本大使館は在留届をもとに皆様...
在中国日本大使館 緊急連絡先
■在中国日本国大使館(領事部)   6532-2361(大使館代表)  6410-697071(領事部直通)  6410-6975   (領事部FAX) ■外務省海外邦人安全課  03-5501-8160(直通) ■外務省海外安全相談センター ...
新型インフルエンザについてのお知らせ
1.中国全土の感染者数は着実に増加しており、7月2日18時現在で915例に達しています。また、中国国内における2次感染例や、疫学調査でも感染源が判明しない感染例も発生しており、学    校での集団感染も北京市や広東省で発生しています。現時点では中国国...
”健康”に関わる効能、効果を標榜している食品を摂取する際の留意点
近年、日本国内において外国産、特に中国産健康食品を摂取したことにより健康障害を来した事例が散見されています。これらは主に、日本へ個人使用の目的で持ち帰った食品(おみやげを含む)、或いは正しい輸入時の手続申告を行わずに日本へ持ち込まれ、インターネット...
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