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在留届、変更届、帰国届

出所:在中国日本大使館 作者:在中国日本大使館 日期:2010-04-29 クリック数:
在留届

 
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、在中国日本大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
 
 現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、速やかに当館領事部に在留届を提出して下さい。また、住所等の記載事項に変更が生じたり、帰国される場合にも、以下の要領に従い当館領事部に対しご連絡をお願いいたします。
 
 こんな時にはこの届を提出します
1.在留届
 新たに外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する場合、現地に到着し、住所又は居所が決まった段階で提出します。
 
2.帰国・管轄外転出届
 帰国することになった、あるいは当館の管轄地域外に住所が移った場合に提出します。(中国にある各公館の管轄地域はこちら。)
 
3.在留届記載事項変更届
 当館管轄内で住所が移った、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合に提出します。
 
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在留届の提出方法
1.様式への記入
 下記のリンク先より様式をダウンロードし、印刷して記入して下さい。(FAX及び郵送による取り寄せも可能です。当館領事部「在留届」係までお問い合わせ下さい。)
 
(1)在留届
   

(2)帰国・管轄外転出届
  

(3)在留届記載事項変更届
    
 
2.提出
 提出は、FAX及び郵送により行うことができます。(当館領事部窓口にて直接提出することもできます。)
 
(1)FAX番号: 010-6410-6975
(2)郵送先: 郵便番号100027 北京市東三環北路2号南銀大厦2F 日本大使館領事部「在留届」係
 
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インターネットによる在留届の提出
 外務省の「在留届電子届出システム」を利用して在留届を提出することができます。このシステムではご自分のパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届が提出できるだけでなく、
連絡先やメールアドレスを通知頂くと、緊急時の連絡や安否確認、在外選挙人登録資格がある旨のお知らせなどの情報がメールで届くようになります。また、このシステムにおける在留
届は、1ヶ月程度の長期旅行者にも適用されます。
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