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親睦委員会管轄の下、日本人会が母体となって応援する、同好会があります。北京に来たばかりの方は友達を作りに、また中国人チームと対戦をして日中友好を深めたりなど、同好会は北京生活に新しい楽しみをうんでくれます。 |
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| 20011度 北京日本人会所属同好会一覧 | ||||||||||||||||||||||||
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| 第1条 |
北京日本人会(以下「会」という。)会則第3条2項の目的達成に資するため会の各種の登録同好会を置く。 |
| 第2条 |
同好会はそれぞれ趣味を同じくする日本人会会員同士の親睦を図るための活動を行うと同時に同好会に属さない他の日本人会員にも参加の機会を与え活動の輪を広げるよう努力するものとする。 |
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第3条 |
日本人会の会員は誰でも同好会の登録を申請しまたは同好会会員になる事ができる。 |
| 第4条 | 同好会の運営は自主的に行う。 |
| 第5条 |
同好会の登録 1. 同好会の登録は別添様式による登録申請書を日本人会事務局に提出し、親睦委員会 の審査及び理事会の承認を経て成立する。 2. 登録審査基準は、(1)いつでも誰でも参加できること(2)半期に4回、年8回以上の活動計画が明記されていること(3)10人以上の会員がいること(4)政治・宗教に関連する活動及び公序良俗に反する活動でないこと(5)日本人会の主催する行事・活動及び依頼事項への積極的な協力が見込まれること(6) 同好会としての個別活動は左記(5)に付随して日本人会全体行事日程と同日程で計画されないよう極力考慮されていること、とする。 3. 同好会には代表者幹事1名及び幹事若干名を置く。同好会を代表し同好会の運営を掌握する。 4. 登録の審査基準は親睦委員会が理事会の承認のもとに決定し、あるいは必要な改正を行う。 |
| 第6条 |
代表幹事は親睦委員会に対し、半年毎に第5条2項及び第5条2項(2)(5)の実績が確認できる内容での活動報告・収支報告・翌期の予算案を提出しなければならない。 |
| 第7条 |
同好会への補助金交付 1. 親睦委員会は、各同好会の代表幹事が半年毎に提出する報告を受け、事務局による所属会員数確認の後、当該同好会が引き続き第5条の条件を満たしていること及び前の半年間における第5条2項(2)(5)の実績を確認した上で、会が登録同好会に対して半年毎に交付する活動補助金の金額を下記に定める基準に従って承認する。 (1)半期当り 45元 x 会員数 (2)但し、各同好会の予算総額の2分の1かつ年間総額1,800元を限度とする。 2.補助金交付基準は親睦委員会が理事会の承認のもとに決定し、あるいは必要な改 正を行う。 |
| 第8条 |
登録同好会が次に掲げる項目に該当する場合は理事会の承認によって登録が取り消 されることがある。 1.第6条の報告を怠った場合 2.第2条に掲げる主旨に反する活動があった場合 第9条 この規約は会の理事会の決議により改定する。 |