第1条 (図書室設置目的・名称)
北京日本人会は、会則第3条3項の事業の一環として、寄贈本・ビデオを随時受け付け、会員への貸出を行ない会員の読書生活の利便向上を図るため、図書室を設置する。その名称は「北京日本人会図書室」(以下、図書室)とする。
第2条 (管理・運営)
北京日本人会は、図書室の管理・運営を文化委員会に委嘱する。図書室の日常の運営等詳細は、文化委員会委員長が管理・運用する「運営細則」に別途定める。
第3条 (予算・出納)
図書室に係わる年間予算は、文化委員会が管理する。日々の現金出納は、文化委員会からの委託を受けて、北京日本人会事務局が行なう。
第4条 (改定)
本規準の改定は、北京日本人会理事会の決議により行なうものとする。
以上