| 北京日本人会会則
─ 第1章 総則 ─
第1条(名称)
本会は「北京日本人会」(英文名=Japanese Association in Beijing)と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦と福祉の増進並びに日中友好親善をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本会は第2条の目的を達成する為に次の諸事業を行う。
会員名簿の作成
- 親睦活動
- 文化活動
- 医療対策
- 会報の発行
- 邦人の保護安全対策への協力
- 日本人学校の維持・運営への支援
- その他本会の目的を達成する為に必要と認められる事項
─第2章 会員 ─
第4条(会員資格)
本会会員は次の通りとする。
| |
1. 個人会員
2.
留学生会員
3.
家族会員
4. 賛助会員
5.
準会員
|
:中国に居住し日本国籍を有する満18歳以上の者
:日本国籍を有し中国の教育機関が発行する学生証を所持する留学生
:個人会員並び留学生会員の家族で満18歳以上の者
:在中国日本商工会議所会員及びその他日系企業・団体
:国籍にかかわらず本会の趣旨に賛同し、且つ理事会の承認を得た者 |
第5条(入会)
入会するには所定の手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。
第6条(権利)
会員は下記の権利を有する。
- 本会の行う行事への参加
- 個人会員、留学生会員及び家族会員は総会の決議権
但し、賛助会員と準会員には上記権利はない。
第7条(義務)
会員は会費納付、会則並びに総会及び理事会の決議事項を遵守しなければならない。
第8条(退会)
次の場合は退会とする。
- 退会申し出のあった時
- 帰国した時
- 死亡した時
- 会員として必要とされる社会的道義等を著しく損なうような行為があり、理事会の決議により除名された時退会者には会費は返却しない。
─ 第3章 役員 ─
第9条(役員)
本会の役員は理事60名以下と監事2名とし、理事は常任理事と一般理事とで構成される。
第10条(名誉会長、名誉会員)
- 在中国日本大使に名誉会長を委嘱する。
- 名誉会員は名誉会長経験者、会長経験者並びに本会の発展に貢献があったと認め、会長が推薦する人を夫々理事会の決議により委嘱する。
第11条(選出)
理事及び監事は会員の中から理事会の推薦に基づき、総会に於いて選出する。
第12条(任期)
会長職を除く理事、監事の任期は一年とし、再任することが出来る。
但し、理事が交替する場合は、新任理事が就任する迄旧理事が職務を行う。
第13条(会長)
理事の互選により理事の中から会長1名を選出する。
会長は本会を代表し会務を総括する。会長の任期は1年とし、引続き再任することは出来ない。
第14条(副会長
)
| |
理事の互選により理事の中から副会長を5名選出する。副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の任務を代行する。また、副会長は会長から本会則21条で規定される委員会の管掌及びその他特命事項の遂行の委嘱を受ける。
|
第15条(欠員補充)
- 理事及び監事に欠員が生じた時は、理事会に於いて選出する。後任理事の任期は、前任者の残任期間とする。但し、前任者の残任期間が短期間であり会の運営上支障がないと判断した場合は欠員補充を行わないこともある。
- 会長・副会長に欠員が生じた場合には直ちに理事会を開き、理事互選により理事の中から会長あるいは副会長を選出する。後任会長の任期は第13条の規定に係わらず、前任者の残任期間終了後1回に限り再任されることが出来る。但し、副会長については残任期間が短期間であり会長が会運営上支障がないと判断した場合は理事会の同意を得て欠員補充を行わない場合もある。この場合、管掌する委員会やその他特命事項は会長が引き継ぐものとする。
第16条(事務局長、副事務局長)
。
| |
本会は理事会の議決を得て事務局を設置し、事務局長がこれを統括する。事務局長1名と副事務局長は理事の中から会長が指名する。又、必要に応じ事務局長代理若干名を会長が指名する。
|
第17条(監事の職務)
監事は会計を監査する。
─ 第4章 会議 ─
第18条(総会)
- 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年1回、臨時総会は理事会の決議又は会員総数の3分の1以上の要求により会長が召集する。
- 総会は本会最高の決議機関であり、次の事項を議決する。
イ. 理事及び監事の選出
ロ. 会則の改正
ハ. 事業計画と予算の承認
ニ. 事業報告と決算の承認
ホ. 理事会が必要と認めた事項
- 総会の議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。
- 総会の議長は会長とする。
第19条(理事会)
- 理事会は常任理事会の上部に属し、常任理事会の決議報告を受け、その業務の執行に対して円滑に遂行出来るように提言や助言を行う。
- 理事会は2ヶ月に1回以上、会長の召集により開催し、次の事項について審議決定する。
イ. 入退会の承認
ロ. 常任理事会の事業報告及び会計報告
ハ. 常任理事会に於いて決定された事業の基本方針の承認
ニ. 重要な財産の取得及び処分
ホ. 総会開催
- 理事会は過半数の出席を要し、その議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。但し、委任状提出者も出席と見做す。
- 理事会の議長は会長とする。
第20条(常任理事会)
- 会長、副会長、各委員会の正副委員長並びに正副事務局長は常任理事とし、常任理事会を構成する。また、会長は常任理事会の必要に応じ専門性や会務に経験の深い一般理事や会員、及び有識者に対し出席願い参考意見を求める事が出来る。
- 常任理事会は会長の召集により毎月1回開催することとし、議長は会長とする。
- 第19条第2項に定める事項を除き、本会運営に関わる重要事項を立案、審議、決定、遂行し、次に開かれる理事会に報告する。
第21条(委員会)
- 本会には理事会の議決を得て、各種委員会を設置することが出来る。
- 各委員会正副委員長は理事の中から会長が委嘱する。
─ 第5章 資産及び会計 ─
第22条(収入項目)
- 本会の収入は次の各項を以て構成する。
イ. 会費
ロ. 特別会費
ハ. 寄付金
ニ. その他
- 前項の会費、特別会費は次の通り定める。
イ. 会費
個人会員:
留学生会員:
家族会員:
準会員:
賛助会員: |
…年間370元/第3四半期220元/第4四半期90元
…年間120元/第3四半期 70元/第4四半期30元
…年間120元/第3四半期 70元/第4四半期30元
…年間120元/第3四半期 70元/第4四半期30元
…1)在中国日本商工会議所会員は同会議所会費規定に準じて徴収する。
…2)その他賛助会員については下記基準にて徴収する。 |
尚、
| 1) |
新入会時は、上期(4〜9月)に入会する場合には年間会費を納入し、第3四半期(10月〜12月)に入会する場合には第3四半期会費を、1月以降に入会する場合は第4四半期会費を納入し、会員証を発行する。 |
| 2) |
更新時は、本会の指定する期間に新年度の年間会費を納入し、新年度の会員証を発行する。尚、指定された期間を越えての更新は4月に遡り年間会費を納入しなければならない。
|
| 3) |
帰国等により上期(4〜9月)中の退会が見込まれる個人会員及び家族会員については、更新時に限り上期のみの会員資格を認める。会費は、個人会員210元、家族会員70元とする。尚、事情の変更により下期も会員を継続する場合は、年間会費との差額を納入する。 |
| 4) |
留学生会員については特別措置として4〜7月の4ヵ月のみの会員資格を認める。会費は50元とする。 |
賛助会員徴収基準
| |
徴収基準
駐在員数基本補助
|
基本賛助金
|
合 計 |
2人以下
3〜4人
5〜9人
10〜14人
15以上 |
380元
760元
1,340元
2,300元
2,880元 |
720元
720元
720元
720元
720元 |
1,100元
1,480元
2,060元
3,020元
3,600元 |
|
ロ.特別会費 …
本会は理事会の議決を得て、特別会費を徴収することが出来る。
第23条(資産の管理)
本会の資産は会長が管理する。
第24条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日に終わる。
第25条(会計処理)
会計処理に関する細則は理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第26条(決算)
決算は年1回実施する。
─ 第6章 会則 ─
第27条(改正)
常任理事会で立案起草、審議の上、理事会の承認を得て総会の議決を得るものとする。
1989年12月22日 制 定
1991年 4月20日 一部改正
1992年 4月18日 一部改正
1993年 4月24日 一部改正
1994年 4月23日 一部改正
1995年 4月18日 一部改正
1996年 4月16日 一部改正
1998年 4月17日 一部改正
2000年 4月21日 一部改正
2002年 4月19日 一部改正
2006年 4月21日 一部改正
2007年 4月19日 一部改正
|