規制の分野 |
規制措置の概要 |
備考 |
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出入国関連規制 |
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| ⑴ |
日本国民の一般旅券に対する査証免除 |
変更なし |
大使館HPに掲載済 |
| ⑵ |
中国への持ち込み・中国からの持ち出し品に関する規制 |
変更なし |
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」(大使館HP掲載済)参照 |
| 2 |
交通規制 |
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| ⑴ |
車両の通行規制 |
(1)7月20日から9月20日まで、北京市内で車両のナンバープレートの末尾が奇数か偶数かによる規制を実施。
(2)7月1日から9月20日まで貨物輸送車両は六環路内の道路の通行禁止
(3)7月20日から9月20日まで北京市ナンバーの猛毒化学品輸送車両・土砂輸送車両は北京市内の通行禁止(他省ナンバーの危険化学品輸送車両の北京市への乗り入れは、7月1日から9月20日まで禁止) |
北京市政府が6月19日に発表、大使館HPに掲載済。 |
| ⑵ |
悪天候時の交通規制 |
オリンピック期間中に増水や深い霧が発生した場合には、各料金所は直ちに道路を封鎖。
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6月13日付「新京報」 |
| ⑶ |
オリンピックレーン |
7月20日から9月20日まで北京市内の道路にオリンピック専用レーンを設け、同レーンの通行権を持つ自動車を除き、その他の車両及び歩行者の通行を禁止する。 |
6月27日付北京市公安局通告 |
| ⑷ |
自動車事故発生時の対応 |
軽微な交通事故の場合には、速やかに現場を立ち去り、道路を混雑させないようにしなければならない。 |
6月29日付北京市交通管理局通告(大使館HP掲載予定) |
| 3 |
環境汚染対策関連規制 |
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| ⑴ |
自動車に対する規制 |
7月1日から9月20日までに北京市に乗り入れる他省ナンバーの自動車は、規定の排出基準を満たしていなければならない。 |
北京市政府が6月19日に発表、大使館HPに掲載済。 |
| ⑵ |
工事現場 |
各工事業者に対し、7月20日前に土木工事作業等を停止 |
北京市政府が4月4日に発表、大使館HPに掲載済。 |
| ⑶ |
汚染企業の操業停止 |
排出基準を安定的に達成できない企業は操業停止処分。北京市のセメント生産企業、セメント加工所等は原則として生産を一時停止。 |
北京市政府が4月4日に発表、大使館HPに掲載済。 |
| ⑷ |
有機排気ガスの排出削減 |
ガソリンスタンド、露天の吹きつけ、印刷、家具生産など有機排気ガスを基準以上に排出する工場は生産停止。 |
北京市政府が4月4日に発表、大使館HPに掲載済。 |
| ⑸ |
極端な気象条件の下での措置 |
無風状態など汚染物質が拡散しない極端な気象条件が生じた場合には、応急の措置を執る。 |
北京市政府が4月4日に発表、大使館HPに掲載済。 |
| 4 |
宿舎・ホテル関連規制 |
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| ⑴ |
夜間の野宿について |
変更なし(飛行場、駅、歩道などの公共の場所における野宿の禁止) |
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」(大使館HP掲載済)参照 |
| ⑵ |
宿泊時の登録など |
変更なし |
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」(大使館HP掲載済)参照 |
| 5 |
セキュリティ関連規制 |
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| ⑴ |
空港の離発着への規制 |
2008年8月8日19:00~24:00の間、北京空港への離発着の禁止 |
中国民用航空局の発表 |
| ⑵ |
空港への立ち入り |
7月20日より、北京や上海など20の空港において、搭乗客や出迎え者を含め、空港への立ち入りに安全検査を受けることが必要 |
7月8日付「新京報」 |
| ⑶ |
地下鉄乗客への安全検査 |
大きな荷物を持っている乗客に対して、各地下鉄駅で手荷物検査を実施。 |
6月28日付「新京報」(大使館HP掲載予定) |
| ⑷ |
北京市上空への飛行物体の活動の制限 |
オリンピック及びパラリンピック開催のために特別な必要がある場合を除き、7月20日から9月25日まで、北京市内において、小型飛行機及びその他の飛行器具による飛行活動、アドバルーンなどによる広告などを行うことを禁止 |
北京市市政管理委員会の通知 |
| ⑸ |
北京市に乗り入れる長距離バスの乗客への規制 |
河北省、天津市、内モンゴル自治区などの地方から長距離バスに乗って北京市に来る乗客に対して、身分証の検査または実名の登録を要求。 |
7月1日付「新京報」 |
| ⑹ |
混雑の予想される場所への規制 |
オリンピック期間中、朝陽区ではデパートなどの人の流れが密集する場所には人数制限を設定する予定 |
6月28日付「新京報」 |
| 6 |
観戦関連規制 |
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| ⑴ |
観戦時の規制 |
「オリンピック観戦規則」の具体的内容につき、中国側で検討中。 |
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| ⑵ |
オリンピック競技場への持ち込み規制 |
(1)持ち込み品の規制 (2)競技場には手荷物預かり所を設けず、持ち込めない手荷物は現場で要廃棄。 |
6月25日付「新京報」(大使館掲載済) |
| ⑶ |
スローガンや横断幕に関する規制 |
スポーツイベント会場において、侮辱的なスローガンや横断幕を掲げたり、オリンピック会場において宗教・政治・民族などに関するスローガンや横断幕を掲げることを禁止 |
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」(大使館HP掲載済)参照 |
| ⑷ |
国旗などへの侮辱 |
公共の場において国旗などを燃やしたり、損壊することは刑事責任を追及される |
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」(大使館HP掲載済)参照 |
| ⑸ |
国家体育場における観客の持ち込み品の規制 |
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刃物類、大型の旗竿(具体的な大きさについては記載なし)は持ち込み禁止
・ ライターの持ち込み禁止(基本的には安全検査の際に没収されるが、高級品については係員が一時預かり、観戦後に返却する)
・ ペットボトル飲料を持ち込む場合は、安全検査の際に一口試し飲みをすることが求められる。日焼け止め乳液等の乳液質の化粧品は持ち込み禁止。
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『法制晩報』2008年5月25日(日)A12面 |
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その他規制 |
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| ⑴ |
大規模会議の開催 |
8月1日から9月23日までの期間中、オリンピックと関係のない全国的・国際的な会議やイベントの開催の禁止。4月30日から7月31日まで、オリンピックと関係のない全国的・国際的なイベントを厳格に規制。 |
北京市人民政府の通知(2007年8月) |
| ⑵ |
郵便物への規制 |
電気製品を郵便で発送することを制限 |
郵便局窓口での対応 |
| ⑶ |
広告への規制 |
北京市内の空港、駅、主要道路及びオリンピック競技会場周辺等を含む主要地区において、れらの場所における広告は、主に開催都市やオリンピック大会、オリンピックスポンサー企業の宣伝に限るという広告に対する制限を実施予定 |
6月4日付「新京報」(大使館HP掲載予定) |
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